福岡の税理士事務所 北川税理士事務所は、幼稚園・保育園の会計税務を専門としています。

企業主導型保育園の監査について

企業主導型保育園を開園すると、毎年、児童育成協会の実地監査を受けることになります。

児童育成協会より監査通知が来て、監査の準備を行うわけですが、自主点検表を基に必要書類を整理していきます。非常に用意すべき資料が多いため、初めて監査の対応をされる企業さまは大変な労力を費やすことになります。この運営費助成金は企業が支払う子育て拠出金を財源としているため、その使途に対する規制が厳しいのは承知の通りです。

企業主導型保育園は、この運営費助成金を毎月受け取ることができますが、この運営費助成金から支出できる費目は一定の決まりがあります。

また、保育園部分のみの収支を年度完了報告時に児童育成協会へ報告する必要があるため、会社の会計帳簿を作成するときに本業と保育園事業を拠点ごとに分けて作成する必要があります。

企業主導型保育園独特の仕組みで消費税の取り扱いも法人の形態によって違うため、処理に慣れていないと顧問の税理士さんも戸惑うところです。

私は児童育成協会の保育所経理の部分につき、監査の立ち合いも行っております。

来年度より企業主導型保育園の保育所経理の実地監査を、会計の専門である監査法人が請け負うことになりました。

対応が追い付いていない企業主導型保育園さまは、私がお手伝いさせていただきますので、企業主導型保育園経営者さまのお問い合わせをお待ちしております。